輸出管理の方針
古野電気は、国際的な平和と安全の維持を目的として、当社製品・技術情報などを輸出、提供する際は、外国為替および外国貿易法(外為法)および適用されるその他の国際法、外国法に基づき、輸出管理を行います。
輸出管理体制
適切に輸出管理を行うため、安全保障輸出管理規程を定めるとともに、代表取締役社長執行役員を最高責任者とし、全社全部門で輸出管理が徹底されるよう、体制の整備・充実を図っています。
該非判定
規制リストに該当する製品の輸出や技術の提供を行う場合、輸出者は原則として外為法に基づき事前に経済産業大臣の輸出許可または役務取引許可を取得する必要があります。当社でも、当社製品・技術の許可取得の要否を判断するうえで重要である該非判定を行い、その判定結果を証明する書類を提供しています。(通関等で該非証明書類が必要な場合は、営業担当者にお申し出ください。)
- 当社の製品および技術の内容によっては詳細を判断するまでにある程度のお時間をいただく場合があります。
- 規制リストに当たらない当社の製品・技術は、輸出貿易管理令 別表第1および外国為替令の16項に該当し、キャッチオール規制の対象となります。16項該当品目も、仕向け国、需要者、用途によっては経済産業大臣の許可が必要になる場合がありますのでご注意願います。16項品目についての許可要否のご判断は、輸出貿易管理令第4条第1項第三号等を参照のうえお客さまご自身で判断いただきます。
取引審査
当社製品が懸念ある目的または懸念ある需要者に仕向けられていないことを確実にするために、取引審査を実施しています。
品目がリスト規制対象の場合、顧客または用途に懸念が有る場合、軍/軍関係需要者向けの場合、軍事関係用途の場合、輸出令の懸念地域向けまたは経産省から許可が必要と指定された場合は、輸出管理部門が審査します。リスト規制非該当品目の輸出においては、輸出を行う部門にて需要者と用途の確認を行っています。
輸出管理監査
適切に輸出管理が実行されていることを確認する為に、当社では内部監査を実施しています。また、内外の子会社および代理店も監査の対象としており、不適合があった場合は是正措置の計画の提出を義務付けています。是正措置の有効性は、監査室によって評価しています。
輸出管理の教育・指導
社内においては、安全保障輸出管理の重要性を浸透させるため、社内通達やeラーニング教育を実施しています。また、管理検証のための内部監査を毎年行い、体制の維持管理に努めています。
文書管理
規制貨物等、輸出などの業務に係る文書・記録を、法令の定めに従い適切に保存・管理します。
報告
輸出管理関係法令に違反したとき、或いは違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止の為に必要な措置を講じます。
「みなし輸出」規制対応
- 1.社外の協業において、協業先のメンバーが「特定類型」に該当すると認識した場合、通知をお願いしています。
当社メンバーが「特定類型」に該当すると認識した場合、協業先に通知いたします。
- 2.派遣社員の場合、派遣元企業が「特定類型」に該当すると認識した場合、通知をお願いしています。
- 3.当社から技術情報を含む業務を請け負っていただく企業様において、関連する方が「特定類型」に該当すると認識した場合、通知をお願いしています。
「特定類型」とは、輸出管理上「居住者が非居住者から強い影響を受けている状態」を指し、経済産業省は3つの類型を指定しています。
詳しくは同省ホームページを参照ください(検索キーワード『みなし輸出管理の明確化』)