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内部統制

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内部統制基本方針

当社は、経営理念に適った企業活動を通じ、企業価値の増大を図るとともに、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するため、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための基本方針を定め、内部統制機能の整備に取り組んでおります。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. (1) 当社グループにおける共通の倫理基準として「フルノグループ行動規範」を掲げるとともに、役員・従業員の一人ひとりが日常の業務遂行において守るべき行動基準を「コンプライアンス・ハンドブック」として明らかにし、これらの実践を通じて社会のルールや法律を順守する。
  2. (2) 当社グループは、コンプライアンスの推進については「コンプライアンス規程」を定め、それに基づき、社長を委員長とし、外部委員(弁護士)も含めた「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、法務室を統括部署とし、当社の部門長・グループ会社の社長を推進責任者とする推進体制を設ける。また、継続的な教育・啓蒙を通じて、法令、企業倫理、社会規範等を順守する風土の浸透・定着を図る。
  3. (3) 当社グループにおいて法令違反またはその疑いがある行為等について、従業員等が直接通報または相談することができる内部通報制度(フルノほっとライン)を設ける。通報窓口は社内だけではなく社外の法律事務所にも設け、匿名でも受け付ける。なお、通報者及び調査協力者は、通報したこと又は調査に協力したことを理由に、不利益な取扱いを受けない。
  4. (4) 社長直轄の内部監査室が「内部監査規程」に基づき定期的に実施する内部監査を通じ、会社業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果を社長に報告するとともに監査内容を監査役に報告する。また、必要あるときは取締役会及び監査役会に直接報告する。
  5. (5) 「内部監査規程」他関連諸規程及びコンプライアンス推進体制については、必要に応じて適宜見直し、整備・改善を図る。
  6. (6) 当社グループは、金融商品取引法に基づき財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制運営規程」を定め、財務報告に係る必要かつ適切な内部統制システムを整備する。また、当該内部統制システムは定期的に検証し、必要に応じて適宜見直し、整備・改善を図る。
  7. (7) 社会の秩序や安全、公正な取引を脅かす、いわゆる総会屋や暴力団等の反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. (1) 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を、社内規程に基づき適正に記録する。
  2. (2) 上記情報の保存及び管理については、「情報管理規程」に定め、取締役及び監査役が必要に応じていつでも閲覧可能な状態を確保する。
  3. (3) 「情報管理規程」他関連諸規程については、必要に応じて適宜見直し、整備・改善を図る。

3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1) 当社は、当社グループの経営に重大な影響を与えるリスクに対して、「リスク管理規程」他関連諸規程を定め、全社的なリスク管理体制を整備し、問題点の把握及び危機発生時の対応を行う。
  2. (2) 「リスク管理規程」に基づき、社長を委員長とするリスク管理委員会を設け、子会社を含めた当社グループ全体における災害、事件・事故等のリスクを洗い出し、その低減を図るとともに、緊急事態が発生した場合に被害を最小限に抑える体制を整備・維持する。また、「リスク管理規程」他関連諸規程については、必要に応じて適宜見直し、整備・改善を図る。
  3. (3) 当社グループの事業継続に甚大な影響を及ぼす災害・危機の発生を想定した事業継続計画を策定するとともに、定期的な訓練と計画の見直しを行うことにより、災害・危機が発生した場合にも、早期に復旧できる体制を整備する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. (1) 当社は、執行役員制度を導入、経営と執行を分離し、取締役会の意思決定・監督機能と経営方針・戦略立案機能に重点を置いた体制強化を図るとともに、業務執行機能を強化し、事業環境の変化に迅速適切に対応を行う。
  2. (2) 当社は、取締役会に加え経営会議を設置する。重要な業務執行案件は経営会議で審議し社長が決定を行う。また、経営報告会で、執行役員の業務執行状況の報告を行う。
  3. (3) 社内規程に基づき、取締役の職務権限・担当職務及び意思決定ルールを明確にし、取締役の職務執行の効率化を図る。
  4. (4) 当社は、当社グループの将来像を経営ビジョンとして定め、それに基づき中期経営計画を策定する。また、年度予算については中期経営計画に基づいて編成し、各部門の目標を明確化する。

5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. (1) 当社は、「関係会社管理規程」を設け、各子会社を担当する執行役員等、所管部署及び当社の承認・報告が必要な管理事項等を定める。また、「関係会社管理規程」他関連諸規程については、必要に応じて適宜見直し、整備・改善を図る。
  2. (2) 各子会社を担当する執行役員等は、原則として当該子会社の取締役に就任し、当該子会社の他の取締役の職務執行を監視・監督するとともに、当社経営報告会において担当する子会社の業務の進捗、管理の状況等を報告する。
  3. (3) 内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、当社グループの業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果を社長に報告するとともに監査内容を監査役に報告する。また、必要あるときは取締役会及び監査役会に直接報告する。
  4. (4) 監査役が、当社グループ全体の監査が適正かつ実効的に行えるよう、当社及び子会社の会計監査人、子会社監査役、内部監査室及びその他関係部署等と連携し、情報・意見交換ができる体制を確保する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. (1) 監査役の職務を補助する専任の使用人は、監査役補助業務について監査役の指示に従い、取締役その他業務執行部門からの指揮命令を受けない。
  2. (2) 監査役の職務を補助する専任の使用人の人事等については、事前に監査役会の同意を得るものとする。
  3. (3) 監査役は、内部監査室所属あるいは特定の業務について十分検証できるだけの専門性を有する従業員に、監査業務に必要な事項を指示することができる。
  4. (4) 監査役より監査業務に必要な指示を受けた従業員は、その指示に関しては、取締役・内部監査室長等の指揮命令を受けない。

7. 当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制、また、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. (1) 当社は、「監査役への報告等に関する規程」を制定し、以下の監査役の監査が的確かつ実効的に行われることを確保する。
  2. (2) 取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、重大な法令・定款違反、その他重要な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。また、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役への報告事項、提供情報等を明確化し、実施する。
  3. (3) 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員等にその説明を求めることができる。また、監査役が必要と認めた場合には、いかなる会議、委員会等にも出席できる体制を確保する。
  4. (4) 監査役は、必要に応じ、当社及び当社グループの取締役、従業員及び子会社監査役等から報告、意見、情報等を求めることができる。
  5. (5) 当社及び当社グループの取締役、従業員等は、監査役に報告したことを理由に、不利益な取扱いを受けない。

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. (1) 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用または債務については、予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった事由のために必要となった費用についても負担する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. (1) 監査役が、必要に応じて代表取締役と会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互理解を深めることができる体制を確保する。
  2. (2) 監査役が、定期的に内部監査室と会合を持ち、監査内容等について確認すると同時に、監査方法等について意見交換ができる体制を確保する。
  3. (3) 監査役が、会計監査人の行う監査報告会に同席し、監査内容について説明を受けるとともに、会計監査人との情報及び意見交換ができる体制を確保する。

制定:2006年5月25日
改定:2021年12月21日